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会社に対して功績のあった故人であれば必ずしも役員でなくても、社葬をもって遇することができます。
既に作成されている会社もあるでしょうが、事前に社葬の範囲や社内規定を作っておくことが大切です。 |
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以下に挙げるのは一流企業の社葬規定の基準ですが、これを系列関連会社に適用するか否かも各社で検討する必要があるでしょう。 |
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現職の会長・社長または代表取締役の死亡
社葬A |
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会長・社長として10年以上の在職歴を有する役員の死亡 社葬B |
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現職副社長・専務・常務の死亡社葬B |
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会長・社長として10年未満の元役員で退任後2年以内の死亡 社葬B |
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現職役員で業務上傷病による死亡 社葬B |
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会長・社長であった元役員の死亡 準社葬A |
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副社長・専務・常務であった元役員で退任後2年以内の死亡 準社葬A |
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現職役員の死亡準社葬B |
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役員として通算10年以上在籍した元役員の死亡準社葬B |
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元役員で退任後5年以内の死亡私葬A |
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現職理事・顧問・部長などの死亡私葬A
元役員の死亡私葬B |
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| ※上記以外の社葬を行う場合は、取締役会の決定よりその都度ランクを設定する。
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| 以上のように「社葬」「準社葬」「私葬」などと分類しておりますが、内容はいずれも社葬であり、私葬のランクでも費用の一部を社葬費として会社負担しております。但しこの分類によって会社がどこまで費用負担するかは異なります。分類によって会社負担と遺族負担の持ち分けをはっきりさせておくことが、社葬規定の基準を決める上で最も大切なことです。 |
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